豊島区で墓じまいを検討する人が増えている理由
当社(墓じまいパートナーズ)が実施した墓じまい実態調査2026によると、墓じまいを検討したきっかけで最も多かったのは「遠方のため」(47.8%)、次いで「墓参りが難しくなった」(37.8%)でした(墓じまい実態調査2026(墓じまいパートナーズ)、2026年3月、経験者n=52)。
東京都全体では2023年度に約14,950件の改葬(遺骨の移転)が行われており、全国166,886件のうち約9%が東京都内で発生しています。豊島区もその流れの中にあり、区内に都立霊園が2か所あるという地域的特性と、単身世帯・未婚率の高さが組み合わさって、墓じまいの相談が増えています。
単身世帯率64.0%・生涯未婚率28.2%という実情
2020年の国勢調査によると、豊島区の単身世帯率は64.0%(全国平均38.0%)で、全国平均を26.0ポイントも上回っています。区内のおよそ3世帯に2世帯が一人暮らし世帯という計算です。また核家族化率は32.9%(全国平均54.1%)と全国平均を大幅に下回り、二世代・三世代同居の家族がきわめて少ない地域です。
生涯未婚率は28.2%(全国平均19.7%)と全国を8.5ポイント上回っており、「お墓を引き継いでくれる子どもや配偶者がいない」という方が全国平均より多い割合で存在しています。「自分が亡くなった後にお墓を守れる人がいない」「無縁墓にしてしまう前に整理しておきたい」という声はそうした背景から生まれています。
都立霊園が2か所ある地域的特性
豊島区には染井霊園(明治7年開設・歴史ある公営霊園で桜の名所としても有名)と雑司ヶ谷霊園(明治7年開設・夏目漱石や小泉八雲などの墓所がある歴史的霊園)という2か所の都立霊園があります。どちらも長い歴史を持つ霊園であるため、数十年前から代々お墓を持つご家族も多く、「管理できる後継者がいなくなった」という理由で墓じまいを検討されるケースが増えています。
人口増減率は+3.58%(全国平均-0.75%)と増加傾向にあり、転入者も多い地域ですが、単身世帯が中心であるため、実家のお墓の管理者不在問題は年々深刻化しています。
墓じまい実態調査2026 — 回答者の声
自分の子供世代に荷物を押し付けたく無い、宗教家への不信感
墓じまい検討中愛知県・56歳・男性
「子どもや将来の世代に負担をかけたくない」という思いが、生前のうちに墓じまいを決断する後押しになっています。

都立霊園(染井霊園・雑司ヶ谷霊園)からの墓じまいの特徴
豊島区内の都立霊園にお墓がある場合は、通常の改葬手続きに加えて、東京都(東京都公園協会)への霊園使用許可の返還手続きが必要になります。一般的なお寺のお墓や民間霊園とは手順が一部異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
都立霊園から他の施設に改葬する場合の流れ
染井霊園・雑司ヶ谷霊園などのお墓を、都立合葬施設以外(民間の永代供養墓・納骨堂・樹木葬など)に改葬する場合は、以下の手順で進めます。
① 霊園管理事務所への連絡
まず各霊園の管理事務所に墓じまい・返還の意向を伝え、返還手続きの方法と必要書類を確認します。染井霊園管理事務所・雑司ヶ谷霊園管理事務所へ直接お問い合わせください。
② 改葬先の確保と受入証明書の取得
改葬許可申請の前に、遺骨の移転先(永代供養墓・納骨堂・樹木葬など)を決め、受入証明書を取得します。この書類がないと改葬許可申請できません。
③ 豊島区への改葬許可申請
改葬許可申請は豊島区の総合窓口課 証明グループで行います。
④ お墓の解体・撤去と原状回復
改葬許可証取得後、石材店が解体・撤去を行います。都立霊園の場合は、墓所を更地に戻す「原状回復」が返還条件となっています。解体・撤去費用の見積もりの際に、原状回復費用が含まれているかを石材店に確認しておきましょう。
⑤ 霊園への返還完了と使用料の精算
原状回復が確認されると、霊園使用許可の返還が完了します。なお、都立霊園の使用料の一部が返還される場合があります。詳細は各霊園管理事務所にお問い合わせください。
書類の準備に想像以上に時間がかかることもあります。余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
豊島区での墓じまいの流れ(全体)
都立霊園以外(お寺のお墓・民間霊園)のお墓を墓じまいする場合の一般的な流れを解説します。「①家族への相談→②お寺・霊園への連絡→③改葬先の確保→④行政手続き→⑤お墓の解体→⑥納骨」という順番で進めます。
① 家族・親族への相談
最初のステップは、お墓に関わる家族・親族全員への相談です。墓じまいはお墓という共有の場所に関わる話であるため、一人の判断で進めると後々トラブルになることがあります。豊島区のように単身世帯が多い地域では「自分以外に関係者がいない」というケースも一定数ありますが、遠方に親族がいる場合は連絡を取っておくことが大切です。
② お寺・霊園への連絡と離檀手続き
現在のお墓がお寺の境内にある場合は、住職に墓じまいの意向を伝えます。「後継者がいない」「管理が難しくなってきた」など事情を誠実に伝えることが円満な墓じまいへの近道です。都立霊園の場合は霊園管理事務所に連絡して、返還手続きの方法を確認します。
③ 改葬先の確保(申請手続きを進める前に必須)
改葬先を先に決めておくことが重要です。豊島区への改葬許可申請には、新しい供養先が発行する「受入証明書または使用許可書」が必要になります。供養先が決まっていない状態では申請を進めることができません。
④ 豊島区への改葬許可申請
改葬先が決まったら、総合窓口課 証明グループ(区役所3階8番窓口)で改葬許可申請を行います。詳しくは次の章で解説します。
申請から許可証交付までは基本即日、長くても1週間程度です。書類に不備があると再度窓口へ足を運ぶことになるため、事前に電話で必要書類を確認するのが確実です。
⑤ お墓の解体・撤去
改葬許可証が交付されたら、石材店にお墓の解体・撤去を依頼します。お寺のお墓の場合は閉眼供養(魂抜き)を事前に行うのが一般的です。複数社から相見積もりを取ることをおすすめします。
⑥ 新しい供養先へ納骨
遺骨を取り出し、新しい供養先に納骨すれば墓じまいは完了です。墓じまいの各ステップの詳しい内容は墓じまいの流れを8ステップで解説もご参照ください。
墓じまい実態調査2026 — 回答者の声
とにかく親族の理解が必要です 大変だった
墓じまい検討中神奈川県・61歳・男性
豊島区での改葬許可申請の手続き
遺骨を別の場所に移すには、法律に基づいて「改葬許可申請」を市区町村に提出し、「改葬許可証」を取得する必要があります。豊島区での申請方法を具体的に説明します。
担当窓口と問い合わせ先
豊島区では、総合窓口課 証明グループ(区役所3階8番窓口)が改葬許可申請の窓口です。まずは電話で必要書類について確認してから窓口に向かうと、書類不備を防ぐことができます。
豊島区 総合窓口課 証明グループ TEL 03-3981-4766

詳細・申請書のダウンロードは豊島区公式サイト(改葬許可申請)からご確認ください。
必要書類
改葬許可申請に必要な書類は主に以下のとおりです。
- 改葬許可申請書(豊島区所定の書式。公式サイトからダウンロード可)
- 埋葬(埋蔵)証明書(現在の墓地・寺院の管理者が発行)
- 改葬先の受入証明書または使用許可書(新しい供養先が発行)
- 申請者本人の身分証明書のコピー
現在の墓地管理者には事前に連絡し、埋葬証明書の発行を依頼しておきましょう。改葬先が決まっていないと申請を進められないため、改葬先の確保を先に行うことが前提になります。
申請から許可証交付まで
書類を揃えて窓口に提出すると、書類が完備していれば基本即日、長くても1週間程度で改葬許可証が交付されます。書類に不備があると再度窓口へ足を運ぶことになるため、事前の電話確認が大切です。なお、書類の準備や手続きに不安がある場合は、改葬許可申請書の作成について行政書士に相談する方法もあります。

豊島区での墓じまい費用の目安
墓じまいにかかる費用は、お墓本体を撤去する費用、お寺のお墓の場合に発生する供養・檀家関連の費用、そして新しい供養先にかかる費用に分かれます。それぞれの目安を、発生頻度の高いものから順に確認しておきましょう。都立霊園の場合は解体・撤去費用に原状回復費用が加わることがある点に注意しましょう。
お墓の解体・撤去費用(石材店への依頼)
墓石の解体・撤去と区画の更地化を石材店に依頼する費用です。一般的な家庭墓であれば10〜40万円程度が目安で、墓石のサイズ・基礎の構造・霊園内での搬出経路(重機が入れるか等)によって変動します。石材店ごとに費用は1.5〜2倍ほどの開きが出ることがあるため、相見積もりで比較するのが基本です。お寺・霊園が指定する石材店がある場合は、その石材店に依頼することが基本になります。指定がない場合は、複数社から相見積もりを取り、解体範囲(基礎の撤去・残土処分・運搬・産業廃棄物処分料)を比較しましょう。
閉眼供養(魂抜き)のお布施
お墓を解体する前に、住職に依頼してお墓に宿った魂を抜く閉眼供養を行うのが一般的です。お布施の目安は3〜15万円程度です。お寺のお墓に限らず、仏式で供養してきたお墓の場合は実施するケースが多くあります。閉眼供養当日のお車代・お膳料が別途必要なお寺もあります。
改葬先(新しい供養先)への費用
新しい供養先にかかる費用は、選ぶ形態によって5〜150万円と幅があります。永代供養墓は10〜100万円程度、納骨堂は30〜150万円程度、樹木葬は5〜80万円程度、散骨は5〜30万円程度が目安です。費用だけでなく、お参りのしやすさ・管理体制・宗教宗派の制約も含めて比較しましょう。
離檀料(お寺のお墓の場合のみ)
離檀料は檀家をやめる際にお寺へ支払う費用ですが、実際には請求しないお寺の方が多く、請求がなければ発生しません。請求の有無や金額はお寺によって異なり、請求された場合の相場は20万円程度までです。閉眼供養や法要に対するお布施(3〜15万円程度)とは別に発生する費用です。なお離檀料は法的な支払い義務があるものではないため、法外な金額を請求された場合は住職と丁寧に話し合うか、場合によっては弁護士に相談するのも一つの手です。民間霊園・公営墓地のお墓には離檀料は発生しません。
総額の目安
上記を合わせた総額は30〜150万円程度が目安です。お寺のお墓か霊園かによって、また墓石の大きさや選ぶ供養先によっても大きく変わります。都立霊園の場合は返還時に使用料の一部が戻ってくる場合もあるため、各霊園管理事務所に確認してください。費用感を早めに把握し、余裕を持った資金計画を立てておきましょう。
費用を抑えるための具体的な方法は墓じまいの費用を抑える方法で詳しく解説しています。費用の詳細な内訳については墓じまい費用はいくら?もあわせてご覧ください。

豊島区に墓じまいの補助金はある?
費用の問題と関連して、「補助金は使えないか」と気になる方も多いと思います。
補助金制度は現時点でなし
結論からお伝えすると、2026年時点で豊島区には墓じまい専用の補助金制度はありません。東京23区全体として、墓じまいに対する独自の助成制度は設けられていない状況です。最新情報は豊島区公式サイトでご確認ください。
墓じまいの補助金制度は全国的にまだ少数で、一部の地方自治体に限られています。現時点では費用は基本的に自己負担となりますが、石材店の相見積もりや供養先の選択次第でトータルコストを抑えることは可能です。
都立霊園使用料の返還について
補助金とは異なりますが、都立霊園(染井霊園・雑司ヶ谷霊園)を返還する際に、使用料の一部が返還される場合があります。具体的な金額や条件は霊園によって異なるため、各霊園の管理事務所に直接お問い合わせください。これは補助金ではなく、使用料の精算にあたるものです。
豊島区からアクセスできる墓じまい後の供養先
池袋・巣鴨・駒込など交通の便がよい豊島区は、都内各地の供養施設にアクセスしやすい立地です。墓じまい後の供養先として代表的な4つの方法をご紹介します。
永代供養墓
お寺や霊園が永代にわたって供養・管理してくれる埋葬形態です。承継者が不要なため、「自分の代で終わりにしたい」という方に選ばれています。豊島区内や近隣にも永代供養墓を設けているお寺が多くあります。費用は数十万円程度が目安です。詳しくは墓じまい後の永代供養をご参照ください。
納骨堂
屋内の施設に遺骨を収蔵する方法で、都市部に多く存在します。池袋周辺など豊島区近辺にも複数の納骨堂があり、交通アクセスがよく、季節を問わずお参りできる点が特徴です。詳しくは墓じまい後の納骨堂をご参照ください。
樹木葬
樹木を墓標とした自然葬で、近年人気が高まっています。墓石が不要なため維持費が少なく、都市近郊にも施設が増えています。継承者不要で、自然に還るという考え方から選ぶ方が増えています。詳しくは墓じまい後の樹木葬をご参照ください。
散骨
粉骨した遺骨を海や山などに散布する方法です。費用を抑えやすく、継承者が不要という特徴から、単身世帯が多い豊島区では選ぶ方が増えています。詳しくは墓じまい後の散骨をご参照ください。
どの方法が合っているかは、費用・アクセス・宗教的なご要望によって異なります。複数の選択肢を比較しながら、ご家族や関係者と話し合って決めることをおすすめします。
よくある質問
染井霊園・雑司ヶ谷霊園の墓じまいはどこに申請しますか?
改葬許可申請は豊島区の総合窓口課 証明グループ(TEL: 03-3981-4766、区役所3階8番窓口)で行います。あわせて各霊園の管理事務所への使用許可返還手続きも必要です。まず霊園管理事務所に連絡して手順を確認することをおすすめします。
都立霊園の「施設変更制度」とは何ですか?
都立霊園の使用者が、現在の区画を手放して都立の合葬式墓地(合葬施設)に遺骨を移す制度です。後継者がいない場合などに、費用を抑えて対応できる選択肢のひとつです。改葬(別の施設への移転)とは異なり、豊島区への改葬許可申請は不要な場合があります。詳細は東京都公園協会 都立霊園公式サイトまたは各霊園管理事務所にお問い合わせください。
豊島区での墓じまい費用はいくらかかりますか?
離檀料・石材店への解体費用・改葬先への費用を合わせると、30〜150万円程度になるケースが多いです。複数の石材店から相見積もりを取ることで費用を抑えられる場合があります。
豊島区に墓じまいの補助金はありますか?
2026年時点では、豊島区に墓じまい専用の補助金制度はありません。費用を抑えるには、石材店の相見積もりや、費用を抑えやすい供養先の選択が有効です。
一人でも墓じまいの手続きを進められますか?
祭祀主宰者(お墓の管理を担う方)であれば、一人でも改葬許可申請の手続きを行えます。ただし、お墓にゆかりのある親族には事前に連絡・相談しておくことが望ましいです。手続きに不安がある場合は石材店や行政書士に相談する方法もあります。
まとめ:豊島区で墓じまいを進めるために
豊島区での墓じまいについて、重要なポイントをまとめます。
墓じまいは家族への相談・お寺や霊園との調整・行政手続き・石材店の手配など、複数のステップが必要です。まずは現在のお墓がある場所(都立霊園・お寺・民間霊園)に連絡するところから始めてみましょう。要点を整理します。
- 豊島区には染井霊園・雑司ヶ谷霊園という都立霊園が2か所あり、これらの霊園からの墓じまいには通常の改葬手続きに加えて霊園管理事務所への返還手続きが必要です
- 都立霊園の使用者は施設変更制度(都立合葬施設への移転)という選択肢もあります。詳細は各霊園管理事務所へご確認ください
- 単身世帯率64.0%・生涯未婚率28.2%(全国比+8.5pt)という豊島区の実情から、承継者不在の問題は深刻です。早めの検討が将来の安心につながります
- 改葬許可申請の窓口は総合窓口課 証明グループ(TEL: 03-3981-4766、区役所3階8番窓口)。必要書類は①改葬許可申請書②埋葬証明書③受入証明書(または使用許可書)④申請者本人の身分証明書のコピーが基本です。書類が揃っていれば基本即日交付されます
- 補助金は2026年時点でなし。費用は複数社の相見積もりや供養先の選択で調整できます。都立霊園の使用料は一部返還される場合があります
- 供養先の選択肢は永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨など。池袋を中心に交通の便がよい豊島区から、都内各地の供養施設にアクセスしやすい環境です
墓じまい完全ガイドでは、手続き全体の流れや費用の詳細を解説しています。あわせてご活用ください。
近隣区の墓じまい情報については、文京区の墓じまい、新宿区の墓じまい、練馬区の墓じまい、北区の墓じまい、板橋区の墓じまいもあわせてご覧ください。東京都全体の手続き・費用については東京都の墓じまいもご参照ください。